June 18, 2007
保証人の役割は
保証人とは、「債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいう。」これは、民法446条で定められており、人的な担保に相当する。保証債務は債権者と保証人との契約によって生じ、保証債務は主たる債務の従たる地位にたつとされています。
よく保証人と連帯保証人と同じことだと思っている人がいると思いますが、違いがあります。保証人は、あくまで債務者が支払えないときに、これに替わって支払わなければなりませんが、連帯保証人になると、債務者が支払わないときに、連帯保証人から取れるのであれば請求されます。
保証人が必要なときはどんなときでしょうか。一般的には金融機関から、まとまったお金を借りる場合です。例えば、家の新築や土地購入とか資金が必要な場合。金融機関は有形無形の担保を借主に要求します。それでも足りない場合は、借主が不履行に陥った場合のリスク軽減として連帯保証人が必要になります。
お終いに、保証人の義務や権利は、なんら利益になるものではありません。債務者(主たる債務者)が債務を弁済しない場合に、替わって弁済をしなければなりません。弁済したからといってなんらメリットはありません。但し、通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権の権利を与えられていますが、債務者が支払えないのであれば責任はすべて保証人が取らなければなりません。
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