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裁判員制度について

裁判員制度は、国民が裁判に参加することにより、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。

この制度での裁判員は、衆議院議員の選挙権を持っている人の仲から、選任されることになっています。裁判員制度の裁判員は、日本国籍がない人は裁判員になれないの?という質問も多数よせられているようですが、日本国籍のない人は、裁判員に選任されることはない、ということになります。

ところで、裁判員制度における裁判員には、裁判員法が適用されます。裁判員法では、70歳以上の人は、裁判員になることについて辞退の申し立てをすることができます。辞任の申し立てをしない限りは、年齢の上限はない、ということになるのです。

事件のなかでも裁判員制度の対象となるのは、人を殺した場合(殺人)、強盗が、怪我もしくは人を殺してしまった場合(強盗致死傷)、人にけがをさせてしまい、殺してしまった場合(傷害致死)、飲酒運転で人をひいてしまい、殺してしまった場合(危険運転致死)、家に放火した場合(現住建造物等放火)、身代金目的で、誘拐した場合(身代金目的誘拐)、子供に食事を与えず放置し、死なせてしまった場合(保護責任者遺棄致死)などがあります。




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Posted by shinchan : 14:30 | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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